介護医療院施設基準【重要事項説明】

1.事業者の概要

 
事業者の名称 医療法人積善会
主たる事務所の所在地 〒597-0015 貝塚市堀1丁目16番6号
法人種別 医療法人
代表者の氏名 髙松 恒美
電話番号 072-438-0261

2.ご利用施設

 
施設の名称 高橋病院 介護医療院
施設の所在地 貝塚市堀1丁目16番6号
知事指定事業者番号 27B1300016
施設長の名前 管理者 中野 芳明
電話番号 072-438-0261
FAX番号 072-439-1587
 

3.施設の目的と運営方針

この施設は急性期症状を過ぎ慢性期症状、あるいは何らかの医療的ケアを要する要介護認定者が持っている身体的・精神的能力を活用し、機能訓練や看護介護をはじめとする医学的管理を通じて現在ある能力に応じた自立した日常生活を確保することを目的とします。

     

4.施設の概要

敷地 面積 4073.87㎡
建物 構造 鉄筋コンクリート5階建ての内2階部分
延床面積 4635.03㎡
利用定員(75名) 2階:24名(医療保険部分27名・介護保険部分24名) 3階:51名(介護保険部分51名)  
  • 病室
病室の種類 病院全体 (内)介護医療院
室数 一人当り面積(内法) 室数 一人当り面積(内法)
個室 10.20㎡ 10.20㎡
4人部屋 24 8.25㎡ 18 8.25㎡
  • 主な設備
設備の種類 場所または数 面積
機能訓練室 1階 104.14㎡
食堂 1箇所 各56.05㎡
食堂兼相談室 1箇所 各15.64㎡
談話コーナー 1箇所 各14.70㎡
浴室(特別浴室) 1箇所 8.97㎡
 

5.職員体制・勤務体制

介護保険法等により下記の職種の職員が当介護医療院に勤めております

職 種 指定基準 員数 職務内容 勤務時間
施設長 管理者 (医師)   1名 常勤にて専ら施設の職務に従事し、従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。 平日 8:30~17:00
医 師 介護保険法規定の介護医療院Ⅰ型に必要とされている数以上 1名以上 入所者に対して、健康管理及び療養上の指導を行う。
平日 8:30~17:00
薬剤師 介護保険法規定の介護医療院Ⅰ型として必要とされている数以上 (時間内のみ) 1名以上 薬歴や副作用情報等の提供を行う。  
平日 8:30~17:00
管理栄養士   1名 (時間内のみ)   1名以上 食事の献立作成、栄養計算及び 入所者に対する栄養指導などを行う。
平日 8:30~17:00
 
看護職員 入所者6名につき1名以上 (但し2交替制)   4名以上 入所者の保健衛生並びに看護業務を行う。
日勤 8:30~17:00
遅出10:00~18:30
夜勤 16:00~ 9:00
介護職員 入所者4名につき1名以上 (但し2交替制)   6名以上 入所者の日常生活全般にわたる介護業務を行う。
早出  7:30~16:00
日勤  8:30~17:00
遅出 10:00~18:30
夜勤 16:00~ 9:00
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
2名
1名
1名
(時間内のみ)
4名以上 日常生活を営むのに必要な機能を改善し、またその減退を防止するための訓練を行う。
平日 8:30~17:00
介護支援 専門員 1名 (時間内のみ)   1名以上   施設サービス計画の作成等を行う。  
平日 8:30~17:00
* 「時間内」は、午前8時30分~午後5時00分勤務であり、それ以外の時間外・深夜については、医師は1名以上、看護職員は各病棟について1名以上、介護職員も各病棟について1名以上が従事しています。
また、朝食時や夕食時は食事介助のため介護職員については各病棟について2名以上、休日日中については、医師は1名以上、看護職員・介護職員は各病棟について各々2名以上従事しています。
なお医師は併設の高橋病院病棟あるいは外来とあわせての業務となっています。
 

6.施設サービスの概要と利用料

(1)施設サービスの概要

サービスの種類
食事 配膳時間 朝食 午前7時30分 昼食 正午 夕食 午後6時 *チューブによる栄養補給も「給食」の扱いになる旨決められております
医療・看護 病状に合わせた医療・看護を提供します。医師により定期的に診察しますが、それ以外でも必要な際は看護職員等にお申し付け下さい。ただし介護医療院では行えない精密な検査(生体検体検査等)や急性期治療については併設の高橋病院病棟への転棟、または転院をしての検査または治療となります。 併設の高橋病院へ転棟または他の医療機関へ転院したときは、自己負担額等も異なりますのでご注意下さい。
機能訓練 必要に応じて理学療法士等が機能訓練を行います。
排泄 着替え 整容 入所者の状況によって作成された施設サービス計画に基づき、必要に応じて行います。
シーツ交換 シーツ交換は週1回行います。
娯楽等 介護医療院には談話室を設けています。ご家族等のご面会の際も必要に応じてご利用ください。
介護相談 ご退所後等のご家庭での在宅介護については、ご相談をお受けいたします。
 

(2)利用料

〔介護保険給付〕

1 施設サービス費(1日につき)要介護度により、自己負担していただく金額

多床室(1割負担) 従来型個室(1割負担) 多床室(2割負担) 従来型個室(2割負担)
要介護1 855円 740円 1,710円 1,480円
要介護2 968円 854円 1,936円 1,708円
要介護3 1,213円 1,098円 2,427円 2,197円
要介護4 1,317円 1,203円 2,635円 2,407円
要介護5 1,412円 1,297円 2,824円 2,594円
 

各加算について(要介護度に関係なく、上記に加算されます。)

・初期加算
     30円/日(入所した日から30日以内の期間)
・安全対策体制加算
     20円/回(初回入所日)(組織的に安全対策を実施する体制が整備されており、担当者が外部の研修を受けている。)
・サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
     6円/日(職員のうち、勤続7年以上の割合が30%以上)
・療養食加算
     6円/回(疾患治療の直接手段として適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、高脂血症食等を提供した場合)
・栄養マネジメント強化加算
       11円/日(管理栄養士が入所者毎に低栄養状態のリスクを入所時に把握し、栄養アセスメントに基づき他職種との協力のもとに検討し          て食事を提供する。)
・科学的介護推進加算(Ⅱ)
       60円/月(入所者ごとの心身の状況等など基本的な情報を、厚生労働省に提出し、適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用
    する。)
・口腔衛生管理加算(Ⅱ)
        112円/月(歯科受診者のみ)(口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者様の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行う。歯科医
   師又は歯科衛生士より介護職員に対して技術的助言及び指導を年2回以上実施、入所者様に口腔ケアを月2回以上行う。又、口腔衛生管
   理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、実施の為に必要な情報を活用している。)
・高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
        10円/月(新興感染症の発生時等の対応を行う体制を協定締結医療機関との間で確保していること。協力医療機関との間で新興感染
   症以外の一般的な感染症の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症発生時等に協力医療機関と連携し適切に対応していること。診
   療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に行う院内感染対策
   に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加していること。)
・協力医療機関連携加算
       102円/月(協力医療機関との間で、入所者等の同意を得て、当該入所者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している
    こと。)
・介護職員処遇改善
        加算(Ⅱ)( 所定単位数の4.7%加算)
   

2 特定診療費

      指導管理・リハビリテーション等のうち、日常的に必要な医療行為として定められた特定診療費項目を行った場合、所定単位数     に10          円を乗じた額の1割をご負担いただきます。
・理学療法(Ⅰ)
        123円/回(入所者の実用的な日常生活における諸活動の自立性の向上を目的として、個別に理学療法が行われた場合 )
・作業療法(Ⅰ)
        123円/回(入所者の実用的な日常生活における諸活動の自立性の向上を目的として、個別に作業療法が行われた場合 )
・言語聴覚療法
        203円/回(言語聴覚機能に障害を持つ入所者に対して言語・聴覚機能に係る訓練を行った場合)
・リハビリ体制強化加算
        35円/回(専従する常勤の理学療法士を2名以上配置し、理学療法が行われた場合)
・理学療法、作業療法及び言語聴覚療法に係る加算
        33円/月(医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が協働し、リハビリ実施計画を作成。内容等を厚生労働省に提出し、当該
      情報その他適切かつ有効な実施の為に必要な情報を活用している。)
・理学療法、作業療法及び言語聴覚療法に係る加算(リハビリテーション、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書)
        20円/月(入所者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その他の職
    種の者が、リハビリテーション計画の内容等の情報、入所者の口腔の健康状態に関する情報及び栄養状態に関する情報を共有するこ
    と。)
・感染症対策指導管理
       6円/日(MRSA等の感染を防止するにつき十分な設備を有し、その体制が整備されている場合)
・褥瘡対策指導管理(Ⅰ)
   6円/日(障害日常生活自立度B1以上の方)
褥瘡対策指導管理(Ⅱ)     
    10円/月(Ⅰ)の条件を満たしており、入所者ごとの褥瘡対策に係る情報を厚生労働省に提出し、適切かつ有効な実施
    のために必要な情報を活用し、かつ、施設入所者に褥瘡が認められた入所者について当該褥瘡が治癒した場
    合又は褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者について、褥瘡の発生のない場合に算定
・初期入院診療管理
       250円/日(医師、看護師等の共同により策定された診療計画を交付し、説明した場合)
   

* 高額介護サービス費受領委任払承認制度について

         お支払いの上限が月額44,400円となります。(市民税非課税世帯等は24,600円、15,000円)
   (現役並み課税所得世帯は93,000円、140,100円)となります。

* 負担限度額認定の申請

    申請により、「介護保険負担限度額認定証」が交付され、
    食費1,360円、650円・390円・300円、
    居住費(多床室) 430円・  0円、(従来型個室)1370円・550円等の減額が受けられます。
 

〔介護保険給付外〕

1 食費
      1,445円/日
2 居住費(外泊中も徴収。)
  700円/日(多床室)
  1,668円/日(従来型個室)
文書作成料
診断書(生命保険、郵便簡易保険)
  5,000円 (税抜き)
死亡診断書
  5,000円(税抜き)
領収証明書
  1,000円(税抜き)
診断書 (一般・標準)
  3,000円(税抜き)
その他の文書(入院証明書他)
  3,000円(税抜き) 別途消費税相当額要
* 諸般の事情により、やむを得ず費用を変更する場合には、事前(2ヶ月前)に文書で説明させていただいた上で、お支払いに同意する旨の文書に署名(記名・押印)をしていただきます。
   

7.当施設ご利用の際のご留意いただく事項

来訪・面会 面会時間  (別紙にて面会規制に準じて対応) *ご面会の方は、各病棟看護師詰所前にあります「面会カード」にご記入下さい。
外出・外泊 外出・外泊をご希望の方は、看護職員にお申し出いただき、主治医の許可をお取り下さい。
喫煙 院内禁煙といたします。
飲酒 当施設は飲酒を禁止します。
迷惑行為等 騒音等、他の入所者の迷惑になる行為は、一切禁止します。また、やみくもに他の入所者の病室等には立ち入らないで下さい。
所持品の管理 盗難や紛失の恐れがありますので、日常必要なもの以外の物品、特に多額の現金や貴重品の持ち込みはご遠慮ください。 施設内での盗難や紛失については、当施設では責任を負いかねます。
寝具について 病室の寝具はお貸ししているものです。 故意かそうでないかを問わず破損等が生じた場合は弁償いただきます。
お支払について 月末締め月1回のご請求になります。お支払方法等詳細は、別紙ご案内をご入所時にお渡しいたしますので、そちらをご参照ください。
   

8.非常災害時の対策

災害時の対応 別途定める「消防防災計画」に則り対応を行います。 〔非常災害に備えて必要な設備を設け、防災・避難に関する計画を作成し、関係機関への通報及び連携体制を整備する。また、それらを従業者に周知し、定期的に避難・救出等の訓練をおこなう。〕
防災訓練 スプリンクラー・自動火災報知機・誘導灯・ガス漏れ感知器 避難階段・防火扉・屋内消火栓・非常通報装置・非常用自家発電装置 各病室のカーテンは防災性能のあるものを使用しています
 

9. 事故発生の防止及び対策

当施設は、入所者に対する施設サービスの提供により、事故が発生した場合には、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。当施設は、事故の発生又はその発生を防止するため、以下の措置を講ずるものとします。
・事故が発生した場合又はそれにいたる危険性がある事態が生じた場合は当該事実を報告し、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する。
・事故発生防止のため委員会を設け定期的に実施し、介護事故発生の防止及び再発防止のための対策を検討する。その改善策を従業者に周知徹底し、また従業者に対する研修を定期的に行う。
・前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
・利用者に対する施設サービス提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
 

10.苦情等申立窓口

当施設のサービスについて、ご不明の点や疑問・苦情がございましたら、当院事務室までお気軽にご相談ください。調査・改善をさせていただきます。
【病院の窓口】 高橋病院 介護医療院 (谷口)  
所在地  大阪府貝塚市堀1-16-6
電話番号  072-438-0261
FAX番号 072-439-1587
受付時間  9:00~17:00
【市町村の窓口】 貝塚市福祉部高齢介護課  
所在地  大阪府貝塚市畠中1-17-1
電話番号  072-433-7010
FAX番号 072-430-4775
受付時間  9:00~17:00
【公共団体の窓口】 大阪府国民健康保険団体連合会  
所在地  大阪市中央区常盤町1-3-8
電話番号  06-6949-5418
FAX番号 06-6949-5417
受付時間  9:00~17:00
【府の窓口】 大阪府福祉部高齢介護室 介護事業者課施設指導グループ  
所在地  大阪市中央区大手前2丁目1番22号
電話番号  06-6941-0351
FAX番号 06-6944-6670
受付時間  9:00~18:00

11.身体拘束について

入所者本人、又は他の入所者等の生命又は身体保護のため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行いません。緊急やむを得ない場合、切迫性、非代替性、一時性の3要件全てを満たす状態にのみ身体拘束をするものとし、要件の判断には、医師、看護職員、介護者職員、理学療法士など全ての関係者により総合的に行うものとします。入所者や家族に対し、身体拘束の方法、目的、拘束の時間、時間帯、期間等をできる限り詳細に明文化して説明をし、了解を得ることとします。身体拘束も常に状態を観察・検討し、要件に該当しない場合は、直ちに解除するものとします。また、身体拘束を行う場合は、その態様及び時間、入所者の心身状況、緊急やむを得なかった理由等を全て記録・保存するものとします。

12.虐待防止に関する事項

  当施設は、入所者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとします。

       (1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施

       (2)入所者及びその家族からの苦情処理体制の整備

       (3)その他虐待防止のために必要な措置

           ・虐待防止に関する責任者の選定及び措置

           ・成年後見制度の利用支援

           ・介護相談員の受け入れ

 

※医療について

当施設(介護医療院)で対応できる日常的な医療・看護につきましては介護保険給付サービスに含まれておりますが、介護保険給付では対応できない検査・急性期治療につきましては、併設の高橋病院病棟または他院へ転院していただくことで対応させていただきます。医療保険適の費用負担額は、おむつ代のご負担をはじめ、介護保険適用の費用負担額とは著しく変わる場合がございます。また介護医療院にご入所中に、他の眼科・皮膚科・耳鼻科・婦人科・脳外科等病院や診療所に通院をされる場合、健康保険の給付に一部制限が加わることがございます。なお、歯科につきましては、下記歯科医院に当院まで訪問してもらえますので、ご希望の方は、お申し付けください。

 
  • 高松歯科   大阪府貝塚市西町4-1         ℡072-422-0114